特定理由離職者とは・・・
「有期労働契約の労働者本人が契約更新を希望したにもかかわらずそれが更新されず、契約期間満了を理由に離職した場合(以下「特定理由離職者」)、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば基本手当の受給資格が得られる。」
と、2009/03/31に施行されました雇用保険法について明示されていますが、これだけでは漠然としていて自分が果たして特定理由離職者なのかどうか少し不安です。
要約すると、労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」など、契約の更新について明示はあるが確約まではない場合は特定理由離職者に該当する一方、当初から契約の更新がない旨が明示されている労働契約の場合は特定理由離職者に該当しませんということなのです。
つまり、(3ヶ月ごとの)契約更新時において、次回の契約更新をしないとの明示がされていなかった(次回で終了ですと言われなかった)場合に特定理由離職者になるのです。
さらに離職票の「離職理由」を確認して下さい。
21−雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22−雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
23−期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
24−期間満了
25−定年、移籍出向
33−正当な理由のある自己都合退職(31、32以外)
34−正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)
この中で特定理由離職者は「23」にあたり、「24」では受給資格を得ることは出来ません。ただし、この離職理由は派遣会社側の見解であって、その理由に不服がある場合はハローワークに異議申し立てをすることが出来ます。ハローワークが会社と労働者の間に入り、公正な判断をしてくれます。その場合には「契約更新時において次回契約更新しないとの明示はありませんでした」と異議申し立ての理由を書けば良いでしょう。
カテゴリ
失業保険とは(1)
改正雇用保険法について(2)
失業保険の受給条件(2)
基本手当の所定給付日数(1)
会社都合退職とは(11)
会社都合退職例(3)
受給までのスケジュール(1)
退職願の書き方(1)
退職までのスケジュール(1)
退職時にもらうもの(1)
退職後の手続き(1)
国民健康保険と任意継続(1)
就業形態(1)
派遣と請負の違い(1)
紹介予定派遣とは(1)
履歴書の書き方(1)
職務経歴書の書き方(1)
送付状の書き方(1)
書類の送り方(1)
面接極意(2)
正当給付でかしこく貰う失業保険完全攻略マニュアル『ダウンロード版』
失業保険と退職金をすぐに、2倍もらった!会社を辞めて102万5,110円得した法 サポート版
9倍もらえる失業保険。失業保険は4度笑う。
国民健康保険・国民年金の大幅削減マニュアル
2011年02月01日
2010年06月28日
失業保険とは
失業保険とは、失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職をするための支援を目的に支給されるものです。このうち、基本手当(いわゆる通常の失業給付)を受給するに当たっては、ハローワークで所定の手続きが必要です。
いわゆる「失業保険」という言葉ですが、行政では既に使用されておらず、「雇用保険」と呼び名が変わっています。それでも、一般的には失業したときにもらえる給付ということで失業保険というイメージが定着していることから、失業等給付の意味で失業保険という言葉が使用されています。
■雇用保険は政府が管掌する強制保険制度です。(労働者を雇用する事業は、原則として強制的に適用されます)
■雇用保険は、
(1)労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給...
(2)失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るためのニ事業を実施...
...する、雇用に関する総合的機能を有する制度です。
2010年06月27日
雇用保険法改正(2007/10/01施行)
■失業保険の受給資格要件が厳しくなります
今まで雇用保険の被保険者であった期間(つまり失業保険に入っていた期間)が6ヶ月以上あれば、手当を受給することが出来たのですが、この要件が厳しくなり、12ヶ月以上被保険者であった期間が必要とされるようになります。
この改正内容が施行されるのは平成19年10月1日からで、10月1日以降に退職された方から12ヶ月要件が適用されます。
ここはかなり重要で、9月の末で退職するか10月1日で退職するかで失業手当がもらえるか、もらえないかが分かれてきますので、注意する必要があります。
■育児休業給付の給付率が50%に上がります
育児休業給付には休業している期間中に支給される手当と、育児休業から復帰してから6ヶ月が経過した際に支給される手当とがあるのですが、今回の雇用保険法の改正により、後者の手当の支給額が10%アップされることになり、合計で育児休業により支給される手当の額が休業前の賃金の50%となります。
こちらは、平成19年10月1日以降に育児休業を開始された方に適用されることになっています。
■教育訓練給付の要件・内容が変わります
教育訓練給付を受給するには本来「3年以上」の被保険者期間が必要であったのですが、これを当分の間、初回に限り「1年以上」に要件が緩和されることになりました。ただし以前に教育訓練給付を受給したことがある方は、本来の3年以上という要件を満たす必要があります。
被保険者期間の長短によって異なっていた教育訓練給付の給付率及び上限額が一本化されます。平成19年10月1日以降の教育訓練給付の給付率及び上限額は20%(上限10万円)となります。ただし初回の方は、被保険者期間1年以上で受給可能となっていますので、こちらの場合の給付率及び上限額についても、20%(上限10万円)となります。
今まで雇用保険の被保険者であった期間(つまり失業保険に入っていた期間)が6ヶ月以上あれば、手当を受給することが出来たのですが、この要件が厳しくなり、12ヶ月以上被保険者であった期間が必要とされるようになります。
この改正内容が施行されるのは平成19年10月1日からで、10月1日以降に退職された方から12ヶ月要件が適用されます。
ここはかなり重要で、9月の末で退職するか10月1日で退職するかで失業手当がもらえるか、もらえないかが分かれてきますので、注意する必要があります。
■育児休業給付の給付率が50%に上がります
育児休業給付には休業している期間中に支給される手当と、育児休業から復帰してから6ヶ月が経過した際に支給される手当とがあるのですが、今回の雇用保険法の改正により、後者の手当の支給額が10%アップされることになり、合計で育児休業により支給される手当の額が休業前の賃金の50%となります。
こちらは、平成19年10月1日以降に育児休業を開始された方に適用されることになっています。
■教育訓練給付の要件・内容が変わります
教育訓練給付を受給するには本来「3年以上」の被保険者期間が必要であったのですが、これを当分の間、初回に限り「1年以上」に要件が緩和されることになりました。ただし以前に教育訓練給付を受給したことがある方は、本来の3年以上という要件を満たす必要があります。
被保険者期間の長短によって異なっていた教育訓練給付の給付率及び上限額が一本化されます。平成19年10月1日以降の教育訓練給付の給付率及び上限額は20%(上限10万円)となります。ただし初回の方は、被保険者期間1年以上で受給可能となっていますので、こちらの場合の給付率及び上限額についても、20%(上限10万円)となります。
2010年06月26日
雇用保険法改正(2009/03/31施行)
改正されました雇用保険法の詳細をご案内します。特に非正規従業員対策が決められています。
■基本手当の受給資格の改正
有期労働契約の労働者本人が契約更新を希望したにもかかわらずそれが更新されず、契約期間満了を理由に離職した場合(以下「特定理由離職者」)、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば基本手当の受給資格が得られる。
■基本手当の支給に関する暫定措置
平成21年3月31日以降平成24年3月31日までの間に離職した特定理由離職者については、その者を特定受給資格者とみなして基本手当(所定給付日数など)を支給する。
■給付日数の延長に関する暫定措置
平成21年3月31日以降平成24年3月31日までの間に離職日又は所定給付日数分の基本手当の支給を受け終わる日がある特定理由離職者及び特定受給資格者のうち一定の者については、所定給付日数を60日(又は30日)延長する。
■就業促進手当に関する暫定措置
平成21年3月31日以降平成24年3月31日までの間に安定した職業に就いた場合の再就職手当については、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であればよいとする(「45日以上」という要件の撤廃)。
■再就職手当の額
基本手当日額×支給残日数×10分の4(支給残日数が所定給付日数の3分の2以上あるものについては10分の5)とする。
■常用就職支度手当の額
平成21年3月31日以降平成24年3月31日までの間に安定した職業に就いた場合のについて、給付率の引上げをする。
■雇用保険率の暫定的な引下げ(徐く二事業)
平成21年度の雇用保険率を、以下の通り引き下げる。(いずれも‰)
事業主負担 労働者負担 合計
一般事業 4.0 7.0 11.0
農林水産等 5.0 8.0 13.0
建設事業 5.0 9.0 14.0
※なお、2事業の保険料率は据え置き
2010年06月25日
失業保険の受給要件
雇用保険の被保険者が離職をしたときに下記(1)および(2)の両方の条件を満たす場合には、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
(1)ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが第一です。失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
■病気やけがのため、すぐには就職できないとき
■妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
■定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
■結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2)離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
(1)ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが第一です。失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
■病気やけがのため、すぐには就職できないとき
■妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
■定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
■結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2)離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
2010年06月24日
基本手当の所定給付日数
◎65歳未満で離職された方
・離職前2年間に11日以上働いた完全な月が12ヶ月以上あること。
・4週間毎に支給
@一般の離職者
(A及びB以外の理由全ての離職者:定年退職者や自己の意思により退職した者等)
| 被保険者であった期間 | 1年未満 | 1年以上
5年未満 |
5年以上
10年未満 |
10年以上
20年未満 |
20年以上 |
| 区分 | |||||
| 65歳未満 | - | 90日 | 120日 | 150 | |
A障害者等の就職困難者
| 被保険者であった期間 | 1年未満 | 1年以上
5年未満 |
5年以上
10年未満 |
10年以上
20年未満 |
20年以上 |
| 区分 | |||||
| 45歳未満 | 150日 | 300日 | |||
| 45歳以上65歳未満 | 360日 | ||||
B倒産・解雇等により、再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた者
(特定受給資格者)
| 被保険者であった期間 | 1年未満 | 1年以上
5年未満 |
5年以上
10年未満 |
10年以上
20年未満 |
20年以上 |
| 区分 | |||||
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
| 30歳以上35歳未満 | 90日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
| 35歳以上45歳未満 | 240日 | 270日 | |||
| 45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
| 60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
◎65歳以上で離職された方
・離職前1年間に11日以上働いた完全な月が6ヶ月以上あること。
・一括支給
| 被保険者であった期間 | 1年未満 | 1年以上
5年未満 |
5年以上
10年未満 |
10年以上
20年未満 |
20年以上 |
| 区分 | |||||
| 65歳未満 | 30日 | 50日 | |||
◎短期雇用特例被保険者
・一括支給
・40日
2010年06月23日
会社都合退職とは
■倒産等により離職した者
(1)倒産に伴い離職した者。
(2)事業所において、雇用対策法の規定による大量雇用変動届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者数の3分の1を超える被保険者が離職したため離職した者。
(3)事業所の廃止に伴い離職した者。
(4)事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者。
■解雇等により離職した者
(1)解雇(重責解雇による場合を除く。)により離職した者。
(2)労働契約の締結に際して明示された労働条件が事実と著しく相違していたことにより離職した者。
(3)賃金(退職手当を除く。)額の3分の1を上回る額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2箇月以上となったことにより離職した者。
(4)労働者に支払われる賃金(残業代、賞与等を除く。)が、当該者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することが見込まれることとなった)ため離職した者。
(5)離職の日の属する月の前3箇月において労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準等に規定する時間を超える時間外労働が行われたこと、又は、事業主が危険又は健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったことにより離職した者。
(6)事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないことにより離職した者。
(7)期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者。
(8)事業主又は当該事業主に雇用される労働者から就業環境が著しく害されるような言動を受けたことにより離職した者。
(9)事業所から退職するよう勧奨を受けたこと(従来から設けられている「早期退職者優遇制度」等に応募して退職した場合を除く。)により離職した者。
(10)事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3箇月以上となったことにより離職した者。
(11)事業所の業務が法令に違反したことにより離職した者。
(1)倒産に伴い離職した者。
(2)事業所において、雇用対策法の規定による大量雇用変動届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者数の3分の1を超える被保険者が離職したため離職した者。
(3)事業所の廃止に伴い離職した者。
(4)事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者。
■解雇等により離職した者
(1)解雇(重責解雇による場合を除く。)により離職した者。
(2)労働契約の締結に際して明示された労働条件が事実と著しく相違していたことにより離職した者。
(3)賃金(退職手当を除く。)額の3分の1を上回る額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2箇月以上となったことにより離職した者。
(4)労働者に支払われる賃金(残業代、賞与等を除く。)が、当該者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することが見込まれることとなった)ため離職した者。
(5)離職の日の属する月の前3箇月において労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準等に規定する時間を超える時間外労働が行われたこと、又は、事業主が危険又は健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったことにより離職した者。
(6)事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないことにより離職した者。
(7)期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者。
(8)事業主又は当該事業主に雇用される労働者から就業環境が著しく害されるような言動を受けたことにより離職した者。
(9)事業所から退職するよう勧奨を受けたこと(従来から設けられている「早期退職者優遇制度」等に応募して退職した場合を除く。)により離職した者。
(10)事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3箇月以上となったことにより離職した者。
(11)事業所の業務が法令に違反したことにより離職した者。
2010年06月22日
誰でも会社都合で辞められる
ここに書かれていることは、誰にでも出来る簡単なことですが、実行している人はほとんどいません。でも、実際にやってみればそのすばらしさが実感できるはずです。何しろ人によっては、辞め方次第でもらえるお金に100万円以上の差がつくことがあるのです。有意義な転職をするためにも、ここで説明するノウハウをきっちり身につけておきましょう。
退職には「自己都合退職」と「会社都合退職」の2種類があり、「会社都合退職」を実現することで、退職後すぐに失業保険が給付されるなど、さまざまな特典を得られるのです。
2000年代に入り、労働の現場では、セクハラ、不当配置転換など、これまでにないさまざまな問題が噴出するようになり、退職者が増加する傾向にありました。そこで2001年、雇用保険法が改正され、解雇、倒産猪飼にも会社都合による退職が認められるようになりました。法律が現実の状況にようやく追いついて、会社都合退職の門が広がったのです。
しかし、この法改正の実施を知らない人が多くいます。法が変われば、新しい法に合わせた動きをしなければなりません。生き残れるのは、力の強い者ではなく、時代に適応力がある者です。
退職を考えている人が雇用保険法の変化に上手く適応できれば、多くの特をつかむことが可能です。退職せざるを得なかった者として、会社都合退職を認めてもらえればいいのです。
退職には「自己都合退職」と「会社都合退職」の2種類があり、「会社都合退職」を実現することで、退職後すぐに失業保険が給付されるなど、さまざまな特典を得られるのです。
2000年代に入り、労働の現場では、セクハラ、不当配置転換など、これまでにないさまざまな問題が噴出するようになり、退職者が増加する傾向にありました。そこで2001年、雇用保険法が改正され、解雇、倒産猪飼にも会社都合による退職が認められるようになりました。法律が現実の状況にようやく追いついて、会社都合退職の門が広がったのです。
しかし、この法改正の実施を知らない人が多くいます。法が変われば、新しい法に合わせた動きをしなければなりません。生き残れるのは、力の強い者ではなく、時代に適応力がある者です。
退職を考えている人が雇用保険法の変化に上手く適応できれば、多くの特をつかむことが可能です。退職せざるを得なかった者として、会社都合退職を認めてもらえればいいのです。
2010年06月21日
会社都合退職で辞めるとこんなに特をする
まず、退職に関する基礎知識を軽く押さえておきましょう。退職には大きく分けて「自己都合退職」と「会社都合退職」の2種類があります。
自己都合退職とは、文字通り本人の都合で辞めること。たとえば、転職、自営業の開始、結婚、妊娠のための退職などです。
一方、会社都合退職とは、倒産、解雇など、会社都合で退職することです。
ここで重要なのは、会社都合で退職した人の方が、自己都合で辞めた人よりさまざまな面で優遇されるということです。具体的には、次の3点です。
第一に、失業給付で手厚い給付がもらえます。なぜなら、会社都合により退職する人は、あらかじめ再就職の準備をする時間的余裕がなく、失業状態が長くなるだろうと考えれれるからです。
第二に会社都合の場合には、失業給付がすぐに支給されます。一方、自己都合では退職から3ヶ月間は支給停止になり、実際に失業給付が振り込まれるのは退職から約4ヶ月先のことになります。
第三に、会社都合で退職した人を採用した会社には、国から賃金助成などの補助金が出る場合があるので、再就職先で採用される可能性が高くなります。
このように、会社都合で辞める方が断然有利な仕組みになっています。だから、どうせ辞めるなら「会社都合」で辞めることを目指すべきです。
ただ、これは会社の都合で決まることなので、辞める側の意思ではどうにもならないことでした。自分から申し出て退職する人の大半は、会社に言われるがままに何となく「自己都合退職」を選んでいるのが現状です。
ただ、先に述べた法改正によって状況は大きく変わりました。
自己都合退職とは、文字通り本人の都合で辞めること。たとえば、転職、自営業の開始、結婚、妊娠のための退職などです。
一方、会社都合退職とは、倒産、解雇など、会社都合で退職することです。
ここで重要なのは、会社都合で退職した人の方が、自己都合で辞めた人よりさまざまな面で優遇されるということです。具体的には、次の3点です。
第一に、失業給付で手厚い給付がもらえます。なぜなら、会社都合により退職する人は、あらかじめ再就職の準備をする時間的余裕がなく、失業状態が長くなるだろうと考えれれるからです。
第二に会社都合の場合には、失業給付がすぐに支給されます。一方、自己都合では退職から3ヶ月間は支給停止になり、実際に失業給付が振り込まれるのは退職から約4ヶ月先のことになります。
第三に、会社都合で退職した人を採用した会社には、国から賃金助成などの補助金が出る場合があるので、再就職先で採用される可能性が高くなります。
このように、会社都合で辞める方が断然有利な仕組みになっています。だから、どうせ辞めるなら「会社都合」で辞めることを目指すべきです。
ただ、これは会社の都合で決まることなので、辞める側の意思ではどうにもならないことでした。自分から申し出て退職する人の大半は、会社に言われるがままに何となく「自己都合退職」を選んでいるのが現状です。
ただ、先に述べた法改正によって状況は大きく変わりました。
2010年06月20日
この「退職理由」なら会社都合で辞められる
2001年に雇用保険法が改正されて、退職の仕組みが大きく変わりました。倒産・解雇のみに限定されていた退職理由の範囲が、大幅に拡大されたのです。これは時代の流れと現代の職場環境の変化を反映させたものです。
詳しくはこの記事の下においた一覧を見て下さい。こんな些細なことでもいいのか、と驚かれる人も多いのではないでしょうか。
この中で少しでも思い当たることがあれば、あなたは「会社都合」で辞められるのです。会社を辞めざるを得ない状況を作ったのは、会社側であってあなたではないからです。
たとえ会社が「自己都合退職」を主張しても、いずれかの条件に該当していれば、「会社都合退職」が認められます。最終的な認定をするのは、会社ではなくハローワークだからです。
■会社都合として認められる退職理由
◇離職の直前に連続して
各月45時間を越える時間外労働が行われた
◇10年以上も同じ職種に就いていたのに、
十分な教育訓練もなく配転させられた
◇事業所の移転で通勤時間が往復4時間以上になった
◇2ヶ月以上連続で賃金の3分の1以上が未払い
◇残業手当を除いた賃金がそれまでの85%未満に低下
◇採用の際に明示された条件と実際の賃金、
労働時間などが異なっていた
◇上司、同僚から冷遇、嫌がらせを受けた
◇事業所の業務が法令に違反した
・・・など
詳しくはこの記事の下においた一覧を見て下さい。こんな些細なことでもいいのか、と驚かれる人も多いのではないでしょうか。
この中で少しでも思い当たることがあれば、あなたは「会社都合」で辞められるのです。会社を辞めざるを得ない状況を作ったのは、会社側であってあなたではないからです。
たとえ会社が「自己都合退職」を主張しても、いずれかの条件に該当していれば、「会社都合退職」が認められます。最終的な認定をするのは、会社ではなくハローワークだからです。
■会社都合として認められる退職理由
◇離職の直前に連続して
各月45時間を越える時間外労働が行われた
◇10年以上も同じ職種に就いていたのに、
十分な教育訓練もなく配転させられた
◇事業所の移転で通勤時間が往復4時間以上になった
◇2ヶ月以上連続で賃金の3分の1以上が未払い
◇残業手当を除いた賃金がそれまでの85%未満に低下
◇採用の際に明示された条件と実際の賃金、
労働時間などが異なっていた
◇上司、同僚から冷遇、嫌がらせを受けた
◇事業所の業務が法令に違反した
・・・など